森林法違反の罪で12日起訴された茨城県の土砂処分業・長嶺嗣義被告(59)。
西郷村の私有地で1ヘクタールを超える盛り土などを勝手に開発し、福島県の中止命令に従わなかったとされている。
福島テレビ・矢崎佑太郎アナウンサー:「山林の中に大量の土砂が盛られた状態となっています。その高さは近くに生えている木の高さほどです」
捜査関係者によると、盛り土を放置し続けた理由について、長嶺被告は「お金がかかるから放置していた」と話しているという。長嶺被告は当初、栃木県に土砂を搬入していたが、盛り土などを規制する「土砂条例」により、相次いで撤去を求める行政処分を受けていた。
捜査関係者は、この「土砂条例」が整備されていなかった福島県を狙い、西郷村などの土地を購入。盛り土の造成が行われたとみている。
<土砂条例・隣県では早くから施行>
なぜ福島県で危険な盛り土が造成されたのか。その要因と考えられるのが「土砂条例」の存在。一定規模の盛り土などを造成する場合に許可を求めるもので、従わない場合は罰則が課せられる。隣県では盛り土が早くから問題になっていたことなどから、栃木県は1999年4月、茨城県は2004年4月、群馬県は2013年10月に施行されていた。実際に栃木県ではこの条例に基づき長嶺被告に行政処分を行っている。
一方、福島県では「これまで県内で大規模な盛土が見られなかった」として施行されたのは2024年6月1日となった。長嶺被告はそこに目を付けたと捜査関係者はみている。
<盛土規制法の整備>
福島県は現在、“盛り土”そのものを規制する「盛土規制法」の整備を急いでいる。
これは2021年に静岡県の熱海市で発生した大規模な土砂災害を受けたものだ。違反すると、最大で3年以下の懲役または1000万円以下の罰金が課されるため、県の「土砂条例」の罰則より厳しくなっている。(*土砂条例は2年以下の懲役か100万円以下の罰金)
福島県は中核市を除く市町村については、2024年9月末までの開始を目指していて、抑止などにつながるか注目されている。
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