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仙台市は青葉区でグループホームを運営する事業所に対して、誤って5年間にわたり給付金1600万円の過払いがあったと発表しました。
国の法律では心神喪失などの状態で他人に危害を加えた人が、その後、通院するために、グループホームなどで生活をする場合、自治体はその事業者に最大3年間に限り、加算金を上乗せして給付金を支給しています。
今回、仙台市は青葉区でグループホームを運営する事業所に対して、本来の期限が2017年だったにも関わらず、その後もおよそ5年間にわたって加算金を上乗せして支給していました。過払い金は、およそ1600万円に上り、去年11月、別の事案の給付金の誤りを受けて、進めていた調査の過程で判明しました。
原因について、仙台市は「担当者が3年間の期間終了時にシステムが自動的に終了処理を行うものと勘違いしたため」としています。今後、仙台市は事業所に対して過払い金の返還を求めていくとともに、再発防止策の徹底を図るとしています。
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