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仙台弁護士会の会費などおよそ5000万円を着服したとして、業務上横領の罪に問われた元職員の女に対し、仙台地方裁判所は懲役4年6カ月の実刑判決を言い渡しました。
元仙台弁護士会の職員で、現在は無職の菅原里美被告(43歳)は、経理を担当していた2018年から3年にわたって、弁護士の照会手数料などおよそ5000万円を着服した業務上横領の罪に問われていました。これまでの裁判で、菅原被告は「事実誤認がある」として無罪を主張していました。
8月29日の判決公判で仙台地裁の大川隆男裁判長は、起訴された5000万円のうち、およそ3500万円の横領を認定したうえで、「長年にわたり経理を一任されていた菅原被告の犯行は、背信的かつ継続的で被害結果も重い」と指摘。そのうえで、「私欲的な動機に酌量の余地はない」などとして懲役4年6カ月の実刑判決を言い渡しました。
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