「被害者の声が届いた」旧優生保護法訴訟 国に賠償命令 仙台地裁 全国で5件目〈宮城〉 (23/03/06 19:41)

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旧優生保護法のもとで不妊手術を強制されたとして、宮城県内の男性2人が国に損害賠償を求めた裁判で、仙台地方裁判所は3月6日、旧優生保護法が憲法違反と判断し、国に1人あたり1650万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。

記者リポート
「全国で判断が分かれている注目の裁判。その判決が、これから仙台地裁で言い渡されます」

訴えを起こしていたのは宮城県内に住む70代と80代の男性2人で、旧優生保護法のもと障がいがあることなどを理由に不妊手術を強制されたとして、国にそれぞれ3300万円の損害賠償を求めていました。
裁判では不法行為から20年で、賠償を求める権利が消滅する「除斥期間」を適用するかどうか争点となっていました。
6日の判決で、仙台地方裁判所の高橋彩裁判長は旧優生保護法について「子をもうけるか否かについて、意思決定をする自由を侵害し、法的な差別的取り扱いをするもので、憲法に違反する」と指摘しました。そのうえで、「国が障害者に対する差別・偏見に正当性を付与し強化したことで、原告は訴訟を起こすための情報や相談機会へのアクセスが著しく困難な状況にあった。20年の経過によって損害賠償義務を…

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