「遺贈」で連携・宮城県と七十七銀行 東北の県では初の締結 (23/04/03 20:00)

https://www.youtube.com/watch?v=rgbK4nyP2DU

財産を特定の個人や団体に引き継ぐ「遺贈」について、宮城県と七十七銀行は連携を深める協定を結びました。

「遺贈」は、遺言によって法定相続人以外の個人や団体に財産を引き継ぐ制度です。七十七銀行はこれまで大手信託銀行へ取り次ぐ代理店として行っていた、遺言代用信託などの信託業務の取り扱いを4月から始めました。
協定では、銀行の窓口で「県への遺贈」について相談を受けた際、必要な手続きを助言し、情報提供することが盛り込まれています。

七十七銀行 小林英文 頭取
「遺産を地域社会のために役立てたいという思いをお持ちの方が増えつつあると感じているところ。地域社会のさらなる発展に貢献して参りたい」

宮城県 村井 知事
「この協定が遺贈を希望される方の遺志を実現するための受け皿となり、持続可能な社会の実現につながることを大いに期待しております」

県によりますと、相続人が不在のため、国庫に帰属された遺産はおととし、全国で647億円にのぼっています。遺贈に関する協定を結ぶのは、東北の県では初めてだということです。

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