ホストクラブ店長「間違いない」起訴内容認める  客に風俗店あっせん事件 初公判〈仙台市〉 (24/05/07 19:18)

国分町のホストクラブの飲食代などを支払わせるため客の女性に性風俗店の仕事を紹介したとして、職業安定法違反の罪に問われた店長など3人の裁判が仙台地方裁判所で始まり、3人は起訴内容を認めました。

職業安定法違反の罪に問われているのは、青葉区国分町にあるホストクラブ、「NOBLE」の元店長、草苅亮二被告(36)と、元従業員の日下野史弥被告(27)、田代翼被告(25)の3人です。

起訴状などによりますと、3人は去年9月と10月、飲食代などを支払わせるために、客の20代と30代の女性に性風俗店の仕事を紹介したとされています。

5月7日の初公判で、3人は「間違いありません」と、起訴内容を全面的に認めました。

冒頭陳述で検察側は、「店が開店した当時から、マッチングアプリなどを通じて知り合った女性を店に連れて、金を使わせる手法が店舗内で共有されていた」と述べ、「売り上げを上げないと転勤させられるなどとうそをつき、転勤を防ごうとする女性に金を使わせ、その金を稼がせるために性風俗店に紹介した」と指摘しました。

弁護側は起訴内容について争わない姿勢を示しています。

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