仙台市は性的少数者のカップルを婚姻に相当する関係と認める「パートナーシップ制度」の運用を今月10日に開始します。宣誓日の予約や宣誓に関する相談は3日から始まりました。
仙台市 郡和子市長
「去年11月から制度に関する具体的な議論を始めてもらい、早いスピードで制度のスタートが切れるのは大変うれしい。当事者の方々で不安に思っている人がいたらドアをたたいてもらいたい」
「パートナーシップ制度」は性的少数者のカップルを婚姻に相当する関係と公的に認めて受領証を交付する制度で、導入に向けて議論を続けてきた仙台市は今月10日に運用を開始します。
制度は条例ではなく要綱で定められ、2人とも成年に達していることやどちらかが仙台市内に住んでいるなど要件を満たしていれば、市の職員の面前で宣誓し、宣誓書を提出することで受領証とカードが交付されます。子供がいる場合は受領証に子供の氏名を記載できます。また、受領証の交付により市営住宅への入居申込みや災害時のり災証明書の交付申請などの際、家族同様の扱いとなるため、利用が可能になります。
制度の導入は全国20の政令市では最も遅いものの、宮城県内の自治体では初…
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